出張買取りに関する法改正について、パブコメ募集中
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【コレ、重要!!】\_( ゜Д゜ ) ビシッ
遅ればせながら・・・・
「訪問購入(出張買取り)」の規制を盛り込む法改正についてです。
「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の概要」が12/7に出たそうで、
それによると規制対象除外品の案に「書籍並びにCD、DVD及びゲームソフト類」が
含められております。
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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060006&Mode=0
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の概要
1.規制対象としない物品(特定商取引に関する法律
(昭和51年法律第57号。以下「特商法」という。)
第58条の4)として特定商取引に関する法律施行令(以下「特商法施行令」という。)で定める物品
特商法第58条の4において、政令で定めることで規制の対象としない物品の要件として、
次の(ア)又は(イ)の要件に該当することが求められているところ。
(ア)訪問購入に係る売買契約の相手方(売主たる消費者)の利益を損なうおそれがないと
認められること。
(イ)規制対象となった場合、流通が著しく害されるおそれがあると認められること。
(ア)又は(イ)の要件を満たすものとして政令で定める物品を次の(1)~(5)とする。
【(ア)の要件を満たすもの】
(1)家電(携行が容易なものを除く。)
(2)家具
※具体例については別途通達等で明示する予定であるが、
以下のような物品がそれぞれ該当すると考えている。
(1):電気冷蔵庫、電気洗濯機、エアーコンディショナー、テレビジョン受信機等
(2):たんす、机、いす、鏡台等
【(イ)の要件を満たすもの】
(3)自動車(二輪のものを除く。)
(4)書籍並びにCD、DVD及びゲームソフト類
(5)有価証券
<抜粋>
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そしてこれについて、現在パブリックコメントが募集されています、
締め切りは2013年01月07日。
パブリックコメント:意見募集中案件詳細
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